横浜キネマ倶楽部規約

 

横浜キネマ倶楽部 規約

 

(名称)

第1条 本会は「横浜キネマ倶楽部」と称する。

 

(事務所)

第2条 本会の事務局は横浜市内に置く。

 

(目的)

第3条 本会の目的は次の通りとする。

 横浜市及びその周辺地区の人々に対して、大手配給ルートに乗りにくい佳作、あるいは映画史上の名作・旧作を映画館および上映施設で容易に観る機会を提供することをもって社会教育、まちづくりの推進、映像文化の維持振興に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第3条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。

 1 映画を中心とした芸術、文化の研究

 2 映画、芸術に関する情報の発信

 3 市民への上映会の提供

 4 意見の交流のための場の提供

 5 将来の映画館づくりのための情報収集、情勢分析

 6 目的を同じくする団体、個人との協働の推進と情報の共有化

 

(運営委員会)

第4条 本会の運営は、役員及び運営委員で構成される運営委員会が行う。

2 運営委員は、上記の目的を達成するため、自発的な意思と希望した者が参加することができる。

3 運営委員会は、会の運営に関する決議を行い、必要に応じて開催される。

4 運営委員会は、委員の過半数の出席(委任状を含む)を以って成立する。

5 運営委員会の決議は、出席委員の過半数を以って決する。

6 毎年度初めの運営委員会において、次の事項を討議し決議することができる。

 1 前年度の活動報告

 2 今年度の活動方針

 3 財政報告(前年度決算及び今年度予算案)

 4 役員の選出

 

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

 1 会長  1名 会を代表し運営する。

 2 副会長 1名 会長を補佐する。

 3 事務局長1名 運営全般の事務や運営委員の管理事務を行う。

 4 会計  1名

 

(役員の選出、任期)

第6条 役員は年度初めの運営委員会で選出され、任期は1年とし、再選を妨げない。

 

この規約は2016年2月23日に制定した。

 

備考:会員制廃止による改訂